8/28/2012

夏のクラクション(稲垣潤一)



「警笛鳴らせ」という道路標識がある。
この標識が設置された場所、及び区間においては、
例え危なくないと思っても標識の指示通り、
必ず警笛を鳴らさなくてはならない。
違反した場合は5万円以下の罰金となる。
ご存じでした?

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